任意売却 2018/05/18 住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者が入り、不動産を競売にかけず に所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させること。 < 前へ 一覧へ戻る 次へ >