内金 2018/05/18 購入した不動産の売買代金を分割して支払う場合、前払いされる代金の一部。「内入金」「中間金」ともいう。 契約によっては、「手付金」と同じ意味をもつ場合もある。 手付けが、売買契約が成立する際に交付されるのに対し、内金は契約成立後に交付されるという違いがある。 < 前へ 一覧へ戻る 次へ >