区分所有建物の専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利をいう(区分所有法2条6項)。
区分所有の形態には、縦割型、横割型、及び複合型があり、それによって利用権も異なることがある。土地利用権としては、所有権が最も多いと思われるが、区分.所有者全員が敷地全部を所有する場合は、専有部分の面積に応じた持分による共有の関係を生ずる。地上権や賃借権の場合も、全員が一体として設定しているときには準共有となる。
敷地利用権を有しない区分所有者に対しては、その専有部分の収去請求権者から、区分所有権の時価による売渡請求権がある(同法10条)。