第二種中高層住居専用地域 2018/05/21 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。 病院、大学などのほか、1,500m2までの一定の店舗や事務所など、必要な利便施設が建てられる。 建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から300%の範囲内で都市計画で指定されている。 < 前へ 一覧へ戻る 次へ >