第二種低層住居専用地域 2018/05/21 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。 小中学校のほか、150m2までの小規模な店舗などが建てられる。 建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定されている。 < 前へ 一覧へ戻る 次へ >